2019年11月26日火曜日

0454 「想う事」ブログ「我々の言う事を聞かない!」「俺達の脅しに引っかからない!」「我々が捕まるんだぞ!」「我々は在日だ!」「我々は創価学会だ!」と宣言済み! 2019/11/27 WED 3:10;11 2019年11月27日 水曜日 午前3時10分11秒

◇0454 「想う事」ブログ「我々の言う事を聞かない!」「俺達の脅しに引っかからない!」「我々が捕まるんだぞ!」「我々は在日だ!」「我々は創価学会だ!」と宣言済み! 2019/11/27 WED 3:10;11 2019年11月27日 水曜日 午前3時10分11秒


 おはようございます。影武者です。2019/11/27 WED 3:10;11


 ◎『我々の言う事を聞かない!』
 ◎『俺達の脅しに引っかからない!』
 ◎『我々が捕まるんだぞ!』
 ◎『我々は在日だ!』
 【我々語録集】より!
 で…『我々!』は、コソコソ隠れて何処に居るのかね!?
 所謂、【口だけ番長】シリーズ!と言うのも、
 ◎『我々は本物の警察だ!』
 との事なのだが、
 ◎『我々はヤクザだ!』
 ほぉ~(*'▽')
 何時から、「警察」が「ヤクザ」になったのかね!?
 ◎『我々は創価学会だ!』
 と、宣言済みの事だし、
 ◎『警察が怖くねぇのか!』
 も、断言済みですしねぇ…。「あわふくまつ」「さじんあんさん」「もちくらうこたか」「さのよいよい(同期の元Kも居る事だし…。)
 ◎『〇〇さんに電話して!〇〇さんに電話して!』
 誰の声だったのかねぇ!?。


 そして、此れ…。
 『我々!』曰く、
 ◎『我々はおまわりだ!』
 (2019/10/05 SAT 16:24;02)なのだから、まぁ、『我々!』側は 何かあっても何があっても大丈夫なんでしょう!


 処で、毎日、毎日され続けている《不正アクセス》《不正操作》《データ改竄》…。《盗撮》《盗聴》…。データ消失迄も…。


 で、此れなのだが…。2019/11/26 TUE 19:03;15
⦅W109 Jlinksz BEISTA⦆⦅MACアドレス 00:08:22:09:5a:c0⦆
 W109 Jlinksz BEISTA
 ⦅BEISTA 10.1インチタブレットPC 4G LTE⦆超薄型金属ボディ、IPS HD強化ガラススクリーン、2G+32G、WIFI、Android 7.0、クアッドコアプロセッサ、GPS機能、日本語サポート、W109)- グレー。実際に下のAmazonの画像通りの機種内容とは限らないが、《成りすまし》の可能性も無きにしも非ず!
 何か起きる時は何時も、『我々だ!』
 『我々!』⇒関与!

⦅W109 Jlinksz BEISTA⦆ ⦅MACアドレス 00:08:22:09:5a:c0⦆ 不正アクセス
2019/11/26 TUE 19:03;15
※2019/11/26 TUE 19:03;15


 Amazonで検索してみました。2019/11/27 WED 4:24;53
 で、この検索結果。実際にこの画像通りのモノが、《不正アクセス》と言う訳では無い。特に色に関しては見えている訳では無いので念の為…。⦅BEISTA 10.1インチタブレットPC 4G LTE⦆(超薄型金属ボディ、IPS HD強化ガラススクリーン、2G+32G、WIFI、Android 7.0、クアッドコアプロセッサ、GPS機能、日本語サポート、W109)- グレー 《成りすまし》の可能性も無きにしも非ず!
 何か起きる時は何時も、『我々だ!』
 『我々!』⇒関与!

⦅BEISTA 10.1インチタブレットPC 4G LTE⦆ 《成りすまし》の可能性も無きにしも非ず! 何か起きる時は何時も 我々だ! 我々!⇒関与!
2019/11/27 WED 4:24;53
※2019/11/27 WED 4:24;53


 そして、此方も…。2019/11/27 WED 2:35;57⦅AVIC_CE901 Pioneer jupiter CarNavi⦆⦅MACアドレス 44:91:60:71:46:46⦆
 初見参!⦅AVIC_CF901 Pioneer jupiter CarNavi⦆CyberNavi サイバーナビ TOYOTA アルファード車種専用のカーナビ!
 下記の画像参照ください。尚、検索結果そのものがズバリなのかどうか!?《成りすまし》の可能性も無きにしも非ず!
 何か起きる時は何時も、『我々だ!』
 『我々!』⇒関与!

⦅AVIC_CE901 Pioneer jupiter CarNavi⦆ ⦅MACアドレス 44:91:60:71:46:46⦆ 初見参!
2019/11/27 WED 2:35;57
※2019/11/27 WED 2:35;57


 2019/11/27 WED 4:55;31 Pioneerのホームページより
 https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/carnavi/car_choice/alphard/avic-ce901al-m_avic-ce901al/ 車種専用のカーナビ!TOYOTA アルファード専用!

Pioneerのホームページより 車種専用のカーナビ! TOYOTA アルファード専用!
2019/11/27 WED 4:55;31
※2019/11/27 WED 4:55;31


 で…どんな手法なのかね!?機種が違ったり、同一機種の場合もあるが…。 何故、《不正アクセス》してくるのかね…。
 『我々!』+「特定」「近隣住民」(その他も居る)=『我々は仲間だ!』
 で、何かい!?未だに自分達は、
 ◎『我々は本物の警察だ!』
 とでも思っているのかい!?
 ◎『我々は仲間だ!』
 ◎『我々はヤクザだ!』
 ◎『我々は殺人のプロだ!』
 ◎『我々は在日だ!』
 ◎『今日お前を殺す!』
 なんですよねぇ…宣言しましたよね!?
 ◎『警察が怖くねぇのか!』との事ですが、
 〘威圧〙〘恫喝〙〘脅迫〙行為なのでは!?


 しかもだ、《名称詐称》ともなれば、どうなるんですかねぇ!?(*´▽`*)
 ◎『我々はヤクザだ!』
 と言い切ったのですから…。(*'▽')


 勿論、此方の方々も…。『我々!』は、「ヤクザ」なのに、「公安」「特捜イージス」「警視庁」「検察」「高検」「自衛隊」「内閣情報調査室」「公安調査庁」「法務局公安」「弁護士」「静岡県弁護士会」「LAZAK」「VANK」「余命」「余命PT」
 ◎『我々は〇〇だ!』
 と言い切っているのだから…。


 何と言っても、
 ◎『我々は本物の警察だ!』
 と、言い切り、
 ◎『我々は安倍総理や河野防衛大臣に手を回して話をつけてある!』
 と、豪語した上で、
 ◎『今日お前を殺す!』
 とは此れ如何に!「ヤクザ」が「警察」で、しかも、〖殺害予告〗迄するとは…。辻褄の合わない事だらけ!
 結局は、
 ◎『我々は在日だ!』
 って事でしょ!で、何か問題でも!?
 『我々!』曰く、無問題!流石、
 ◎『我々は支那人だ!』
 でしたな。(*´▽`*)


 2019/11/27 WED 5:51;27 ふざけるなよ!
 『我々!』⇒「通名」「在日」!
 ハイぱぁ手苦悩老爺!コソコソ隠れて、悪さする事しか頭にない、「ヘタレ」「小心者」「ビッチ」「へっぴり腰」!←皆が待っているぞ!
 〇「顔を見せろ!」
 とな!(※【口だけ番長】なのだから無理か(笑))
 ◎『行くぞ!』
 ◎『本当に行くぞ!』
 (※声闘…結果は求めない…駄目だコリィア~♪)


 此れはどうなっているんだい!?「ヘタレ」【口だけ番長】シリーズ!
 元Kがついているから、
 ◎『我々は安全だ!』
 とでも言うのだろうか。(*´▽`*) ケタケタケタ!


 【関連性のあるタグを記しておきます。】

 「はすカマ」(ハスキーボイス声の男)「きろカマ」(記録する係役の声の男)「ふくカマ」(復唱する係役の声の男)「くぐカマ」(低くくぐもった声の男!)「だみカマ」(だみ声の男)「ダミー」(通称)「しわカマ」(しわがれた声の男)「キンキン」(「キンキン甲高い声の女」※「mahalo」&「MATSUURA」を名乗っている。)

 「あわふくまつ」「さじんあんさん」「もちくらうこたか」「さのよいよい元K」(⇔『我々は〇○と同期だ!』)

 「駿河区」「キンコンカン」「中学校」「牛めしや」「静岡IC」「安倍川」「旭日旗」

 「葵区」「研屋町」「テナントビル

 「特定 近隣住民

 「公安」「特捜イージス」「警視庁」「検察」「高検」「自衛隊」「法務局公安」「弁護士」「静岡県弁護士会」「LAZAK」「VANK」

 《不正アクセス》《不正操作》《データ改竄》《盗撮》《盗聴》

 〖思考盗聴〗〖音声送信〗〖脳内送信〗〖目の虹彩〗〖情報搾取〗

 【参考記事・YouTube】
  https://www.youtube.com/watch?v=PF9Np4ZsmDc
  大紀元:エレクトロニック・ハラスメント

  https://www.youtube.com/watch?v=7XW_qX4std8
  大紀元:米国大使館マイクロ波攻撃

 ⦅⦅創価学会⦆⦆⦅共産党⦆
 ◎『我々!』

 〘虚偽〙〘捏造〙〘妄想〙〘願望〙


 ⦅言われた事⦆⦅された事]⦆【我々がやっている悪い事は良い悪い事】(*´▽`*)


 〖全てが嘘から始まっている!〗〖全ては繋がっている!〗〖根っこは一つ!〗←〘隠蔽工作〙っ最中!
        ↓
 ◎『我々!』+「特定」「近隣住民」(その他も居る)=『我々は仲間だ!』
        ↑
 ◎『これでは我々が悪モノに…。』
 ◎『我々は在日だ!』
 ◎『我々は⦅創価学会⦆だ!』
 ◎『我々は共産党だ!』
 ◎『我々はヤクザだ!』
 ◎『我々は本物の警察だ!』
 ◎『我々は公安だ!』


 『我々!』⇔その嘘本当!?


--- 追記此処から

 余命三年時事日記 0149 復帰したから全文を転載。

全文転載此処から

0149 復帰した

悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。
 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、おはよう。元気かね。
 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。
 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。
 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。
 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。
佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。
告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。
事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。

コメント1 不受理懲戒請求書の返却について
貴殿からの令和元年11月3日付け通告書(同年11月8日当会受付)につき、ご連絡いたします。
 同書面には、「会長声明により受理されなかったNo.00189懲戒請求書原本の返却を求める」と記載されているところ、本来受理しなかった懲戒請求書については返却する扱いとはしていませんが、当該懲戒請求書は、特定の団体を介して提出されたため、とりまとめて提出した当該団体宛てに返却しております。
 返却した懲戒請求書原本の取扱いについて、特定の団体にお問い合わせください。
.....一連の懲戒請求裁判の流れから、弁護士や裁判官の質がいかににひどいものかがあぶり出されているが、これもひどいね。
 佐々木亮と北周士の受理印のない懲戒請求書が事実証明として裁判に使われていることから、不安を感じた読者からの要望で返却を求める通告書を出したのだが、まあ驚いた。 まあ、当時の実行主体団体はすべて解散しており、「いつ、どこに返却したのか」、この2点はあきらかにする必要があるだろう。
以前から弁護士会の情報管理には「目的外使用」をはじめ、多くの問題があることが指摘されており、この件も、またか程度の感じしかないが、少なくとも、「返却しないでいいものをあえて返却した意図は何か?」は追求したいね。
 とりあえず、 この文面だけでは判断できないので、別途、照会が必要となろう。
 この全員懲戒請求は、不確かだが、検察への第6次外患罪告発と連動し、対象は21弁護士会だったと記憶している。今般、具体的に提訴という関係で、東京弁護士会と神奈川県弁護士会にしか通告書を送付していないが、他の弁護士会の対応についても、早急に対応することになるだろう。
なお、No.189懲戒請求書は通常、 No.00189懲戒請求書は全員である。

コメント2 北海道勉強会骨子
令和元年(ワ)第1671号損害賠償事件
北海道勉強会骨子
その1 懲戒請求書の扱いについて
 2019年10月8日付け東京地方裁判所民事第37部合C係裁判所書記官石塚敬一による調査嘱託申し立ての回答は、「記載日が空白であり、かつ、東京弁護士会の受理印のない不真正な懲戒請求書は、提訴の証拠となり得ないと、被告が再三にわたり主張してきた」ことが事実であることを明確に証明した。これにより、本件判決の関係箇所すべてが虚偽であることが発覚した。
本件は不当提訴である。
甲1号証(別添) 回答書
東弁2019綱第75号
2019年10月8日
東京地方裁判所民事第37部合C係
裁判所書記官     石塚敬一 殿
東京弁護士会会長   篠塚 力
貴職からの調査嘱託について
貴職からの令和元年9月27日付け調査嘱託につき、以下のとおり回答いたします。
記
第1 別紙1について
1 調査事項(1) について
年月日の記載の無い懲戒請求書が提出された場合、当会が当該書面を受け付けた日を「懲戒請求日J として取り扱う運用としている。
よって、年月日を補充して出し直すよう指示し懲戒請求書を返送することはしていない。
2 調査事項(2)について
当会が、懲戒請求書の日付を懲戒請求者本人が記入したのか、取り縫め団体が記入したのかを判別することは不可能である。年月日の記載のない懲戒請求書の取扱いは、上記1のとおりであり、当会で年月日を記入することはない。
3 調査事項(3)について
懲戒請求を受理し調査開始する以前に、懲戒請求書を被懲戒請求者に開示することはない。
第 2 別紙2について
受理した懲戒請求書について、当会が保管する懲戒請求書には受付印を押印する。 以上


平成31年(ワ)第587号損害賠償請求事件判決文6pから
(2)請求原因(2)(懲戒請求)について
ア認定事実
争いのない事実,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると,以下の事実を認めることができる。文部科学省は,平成28年3月29目付け「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知) 」を発出し,朝鮮学校が所在する28の都道府県に対し,朝鮮学校に係る補助金の公益性,教育進行上の効果等に関する十分な検討や補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保等を要請した。東京弁護士会の小林元治会長は,同年4月22日,文部科学省に対し,上記通知の速やかな撤回を求め,地.方公共団体に対し,朝鮮学校に対する補助金の支出について,憲法及び各種人権条約の趣旨を踏まえ,適正な交付がされるように求める旨の「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」(本件声明)を公表した(甲5) 。
a各選定者は,それぞれ,別紙2「原告佐々木に対する懲戒請求一覧表」の「作成日付」欄記載の目までに音,別紙3の懲戒請求書のひな形(ただし,黒塗り部分のないもの。以下同じ。の「氏名」「住所」の各欄に自筆で記入し,押印して懲戒請求書(以下「本件各懲戒請求書1」という。)を作成した(甲3の1~10,弁論の全趣旨) 。
b上記ひな形には,別紙3のとおり,
①原告佐々木を含む10名の対.象弁護士の氏名,所属事務所,事務所所在地,電話番号,
②申立ての趣旨として「弁護士会所属の上記弁護士を懲戒することを求める。」
③懲戒事由として「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同....
中略
a各選定者は,それぞれ,別紙4「原告北に対する懲戒請求一覧表」の「作成日付」欄記載の日までに,別紙5の懲戒請求書のひな形の「氏名」「住所」の各欄に自筆で記入し,押印して懲戒請求書(以下「本件各懲戒請求書2」という。)を作成した(甲4の1へ10,弁論の全趣旨) 。
b上記ひな形には,別紙5のとおり,
①原告北の氏名
②申立ての趣旨として「弁護士会所属の上記弁護士を懲戒することを求める。」
③懲戒事由として,上記例の投稿の記載とともに「根拠がないと言っている点ですでに弁護士失格。懲戒請求者への恫喝と捉え,脅迫罪をもって懲戒を求める。」との各記載がそれぞれ不動文字として印刷され,1枚目の右肩部分にはあらかじめ「No.235」の番号が印字されていた(甲4の1~10)
c各選定者は,それぞれ,遅くとも平成30年3月29日までに,東京弁護士会に対し,本件各懲戒請求書2により,原告北の懲戒を請求した(以下,これらの懲戒請求を併せて.「本件各懲戒請求2」という。)(甲12) 。
(ク)東京弁護士会は,各選定者を含め合計960名の者から原告北に対する懲戒請求を受け,綱紀委員会に調査を命じ,平成30年3月29日,原告北に対し,調査を開始した旨を通知した(甲12) 。
イ事実認定の補足説明(上記ア(イ)及び(キ)関係)
(ア)原告佐々木に対する各懲戒請求書の写し(甲3の1~10)及び原告北に対する各懲戒請求書の写し(甲4の1~10)の各原本の存在及び成立の真正
a各選定者がそれぞれ東京弁護士会に対して原告佐々木及び原告北の懲戒を請求したこと(当事者間に争いがない。)に照らすと,各選定者は,それぞれ,原告佐々木の懲戒を求める旨の懲戒請求書及び原告北の懲戒を求める旨の懲戒請求書を作成した上で,東京弁護士会に対し,これらを提出したことが推認される。また,証拠(甲3の1~10,4の1~10,9,10,11の1~10,12)及び弁論の全趣旨によれば,
①東京弁護士会は,原告佐々木及び原告北に対する懲戒請求に係る事務手続において,請求者ごとに管理番号を付して整理したこと,
②原告佐々木は,東京弁護士会から,各選定者名義の懲戒請求書の写し(甲3の1~10)の送付を受けたこと,
③原告北は,東京弁護士会から,各選定者名義の懲戒請求書の写し(甲4の1.10)の送付を受けたこと,
④原告佐々木に対する各懲戒請求書の写し(甲3の1~10)は,いずれも,別紙3のひな形に住所,氏名及び日付が記入され,名下の押印がされたものであること,
⑤原告北に対する各懲戒請求書の写し(甲4の1~10)は,いずれも,別紙5のひな形に住所,氏名及び日付が記入され,名下の押印がされたものであることが認められる。
そして,各選定者がそれぞれ東京弁護士会に対して上記各懲戒請求書の写し(甲3の1~10,4の1~10)とは記載内容の異なる懲戒請求書を提出したことをうかがわせる証拠はない。
これらによれば,原告佐々木に対する各懲戒請求書の写し(甲3の1~10)は,各選定者が東京弁護士会に提出した原告佐々木に対する各懲戒請求書(本件各懲戒請求書1)の写しであり,原告北に対する各懲戒請求書の写し(甲4の1~10)は,各選定者が東京弁護士会に提出した原告北に対する各懲戒請求書(本件各懲戒請求書2)の写しであることが推認される。
したがって,原告佐々木に対する各懲戒請求書の写し(甲3の1~10)及び原告北に対する各懲戒請求書の写し(甲4の1から10)は,いずれも,真正に成立した懲戒請求書の写しであるものと認められる。
そして,この認定を覆すに足りる証拠はない(被告(選定当事者)らは,懲戒請求書(甲3の1~10,4の1~10)の署名及び印影が,各選定者のそれらと同一であるかどうかは,明確には覚えていないの音で分からないなどと曖昧かつ不自然な主張をするにとどまる。) 。
b被告(選定当事者)らは,各選定者名義の懲戒請求書(甲3の1~10,4の1~10)について,各選定者が記載していない部分があるとして,成立の真正を争う旨主張する。
原告佐々木に対する各懲戒請求書の写し(甲3の1~10)及び原告北に対する各懲戒請求書の写し(甲4の1~10)に記載された文字の形状に照らせば,氏名及び住所欄と日付欄とは,異なる筆記具によって記載されたことがうかがわれる。また,前記ア(イ)b,(エ)(キ)b,
(ク)の認定事実並びに証拠(甲2, 9,10)及び弁論の全趣旨によれば,
①本件各懲戒請求書1及び同2のひな形は,いずれも、もともと, 懲戒請求者の氏名,住所,日付のみが空欄であり,懲戒対象弁護士の氏名,申立ての趣旨,懲戒事由等は全て不動文字として印刷されていたこと,
②インターネット上に開設された「余命三年時事日記」と題するブログの運営者は,原告佐々木の懲戒を呼び掛ける記事を掲載したこと,
③上記②の呼び掛けに賛同した合計699名の者が原告佐々木の懲戒を請求したこと,
④原告北が原告佐々木に対する懲戒請求を批判する内容の投稿(前記ア(カ))をした後,合計960名の者が原告北の懲戒を請求したことが認められる。
これらの事実からすれば,上記ブログの運営者は,
⑤原告北が上記投稿をした後,上記ブログに原告北に対する懲戒請求を呼び掛ける記事を掲載したこと,
⑥原告佐々木及び原告北の各懲戒請求を呼び掛けるに際し,懲戒請求書のひな形をPDFファイルの形式で上記ブログに掲載したり,呼び掛けに応じた者に対して個別に,メール等で送信したり,ひな形の用紙を郵送したりするなど何らかの方法で懲戒請求書のひな形を配布したことが推認できる。そうすると,各選定者は,本件各懲戒請求書1のひな形を上記のいずれかの方法で入手し,これに署名押印した上,上記ブログの開設者等の第三者に対し,署名押印済みの本件各懲戒請求書1を交付又は送付して提出を委ね,本件各懲戒請求書2のひな形を上記のいずれかの方法で入手し,これに署名押印した上,上記ブログの開設者等の第三者に対し,署名押印済みの本件各懲戒請求書2を交付又は送付して提出を委ね,当該第三者が日付欄に目付を記入し,記入後の本件各懲戒請求書1及び同2を東京弁護士会に提出した可能性がある。しかし前記ア(イ)(キ)の認定事実及び上記a認定のとおり,各選定者は,それぞれ,懲戒対象弁護士の氏名,申立ての趣旨,懲戒事由が不動文字で記載.された本件各懲戒請求書1及び同2のひな形に自らの意思で署名押印したのであるから,原告佐々木及び原告北の懲戒を請求する意思があったと認められる。また,証拠(甲3の1~104の1~10)によれば,本件各懲戒請求書1及び同2には,各選定者のいわゆる捨印が押印されたことが認められ,懲戒請求書の日付欄は,提出を委ねられた第三者による加筆を許さない性質のものであるとはいえない。そうすると,仮に,各選定者が,本件各懲戒請求書1及び同2のひな形に署名押印した上で,日付欄を空欄にしたまま,第三者に対し,署名押印済みの本件各懲戒請求書1及び同2を交付又は送付したとしても,各選定者は,当該第三者に対し,日付の補充や提出時期の選択を委ねたということができる。各選定者が日付を記入しなかったとしても,上記aの認定に影響を及ぼさないというべきである。
他に,上記aの認定を覆すに足りる証拠はない。
(イ)懲戒請求の方法
a上記例の認定・判断によれば,各選定者は,それぞれ,本件各懲戒請求書1及び同2を東京弁護士会に提出したこと,東京弁護士会は,これらの提出を受けて,綱紀委員会に調査を命じたことが認められる。したがって,各選定者は,東京弁護士会に対し,本件各懲戒請求書1によって原告佐々木の懲戒を請求し(本件各懲戒請求1) ,本件各懲戒請求書2によって原告北の懲戒を請求した(本件各懲戒請求2)と認められる。
b被告(選定当事者)らは,東京弁護士会が,調査嘱託において,各選定者名義の懲戒請求書(甲3の1~10、4の1~10)を正規な手続による懲戒請求書として受理した事実を認めなかった旨主張する。
調査嘱託の結果によれば,東京弁護士会は,
①各選定者が,上記各懲戒請求書を提出して原告佐々木及び原告北の懲戒を請求したこと,②東京弁護士会が,上記各懲戒請求書を正規な手続による懲戒請求書として受理したことなどの調査事項に対し,東京弁護士会綱紀委員会の規則により,非公開であるため,回答できないとの回答をしたことが認められる。しかし,同回答は,回答できない旨の回答にとどまるから,東京弁護士会が上記各懲戒請求書による懲戒請求を受理しなかったことを裏付けるものとは認められない。したがって,被告(選定当事者)らの上記主張は採用することができない。
cなお,上記のb説示のとおり,仮に,第三者が各選定者による署名押印済みの本件各懲戒請求書1及び同2に日付を記入してこれらを東京弁護士会に提出したとしても,各選定者は,当該第三者に対し,本件各懲戒請求書1及び同2の提出を委ねたということができるから, 各選定者が本件各懲戒請求1及び同2をしたとの上記認定は左右されない。
(ウ)本件懲戒請求1及び同2がされた日
a本件懲戒請求1について
前記ア(ウ)の認定事実のとおり,東京弁護士会は,別紙2「原告佐々木に対する懲戒請求一覧表」の「調査命令日」欄記載の日に,綱紀委員会に本件懲戒請求1についての調査を命じたことが認められるから,各選定者は,遅くとも上記各日までに,それぞれ,東京弁護士会に対し,本件各懲戒請求1をしたと認められる。
b本件懲戒請求2について
原告北は,各選定者は,遅くとも平成29年12月31日までに,それぞれ本件各懲戒請求2をした旨主張する。
前記ア(キ)の認定事実のとおり,
①各選定者は,別紙4「原告北に対する懲戒請求一覧表」の「作成日付」欄記載の日までに,本件各懲戒請求書2のひな形の「氏名」「住所」の各欄に自筆で記入し,押印したこと, ②東京弁護士会は,平成30年3月29日までに,綱紀委員会に本件各懲戒請求2についての調査を命じたことが認められる。他方で,上記のb説示のとおり,各選定者から提出を委ねられた第三者が署名押印済みの本件各懲戒請求書2の日付欄に日付を記入してこれらを東京弁護士会に提出した可能性を否定することができないこと,東京弁護士会が付した本件各懲戒請求2の事案番号がいずれも「平成30年」であること(甲12)からすれば,本件各懲戒請求書2が平成29年11月1日付け,同月2日付け,同月4日付け及び同月6日付けで作成されたからといって,同日に近接する日又は同年12月31日までに本件各懲戒請求書2が東京弁護士会に提出されたと認めるには足りない。他に,同日までに本件各懲戒請求2がされたことを裏付ける東京弁護士会による受付印等の証拠はない。そうすると,原告北の上記主張は採用することができない。各選定者は遅くとも平成30年3月29日までに東京弁護士会に対して本件各懲戒請求2をしたことが認められるが,請求日が同月28日以前の日であるとは認められない。
大阪地方裁判所第2 2民事部
裁判長裁判官 龍見 昇
裁判官    新海寿加子
裁判官    菅野裕希
大変な力作判決文であるが、これが令和元年10月3日である。
令和元年10月8日に東京弁護士会から調査嘱託回答書が提出された。(甲1号証)
いかなる形であれ、東京弁護士会は保管する懲戒請求書には、すべて受付印(受理印)を押す。つまり、東京弁護士会を経由する懲戒請求書には必ず受付印があるという回答であった。
ところが本件の証拠とされる(甲3号証)(甲4号証)にはすべて受付印がない。
よって、東京弁護士会から送付を受けたという説明はあきらかに虚偽である。
ちなみに、本件だけではなく、佐々木亮と北周士の提訴事件の証拠懲戒請求書はすべてに受付印がない。この件はすでに検察に告発している。
 札幌裁判(令和元年(ワ)1671号)事件に関して嶋﨑量がツイートしている。
共同不法行為については選択せず、個別の不法行為としている。(甲6号証)
 単独不法行為であるならば、懲戒請求者が、いつ、いつどこで、どのような方法で、どのように記載日を記載し、いつ、どこに、どのような方法で、どのように懲戒請求したかは、原告の必須立証要件である。
被告が釈明するようなものではない。
<甲8号証に1件だけ懲戒請求書が示されているが、単独不法行為というのであれば、個々のケースが争いとなる。
また、この1件だけでも問題がある。
よって、証拠として名簿にある個々の懲戒請求書の送付を求める>
懲戒請求書の扱いについては、複数の弁護士会で、犯罪絡みの問題が発生しており、原因が同じことから、札幌弁護士会でも同様の問題が発生している可能性が高い。
 そのために、肝心要の証拠である懲戒請求書原本が提出できないのではないかという疑いが生じている。
甲第8号証が唯一の懲戒請求書としてサンプル的に提出されているが、この例だけでも
①空白であるはずの記載欄に偽筆の年月日記載がある。
②記載日平成29年11月4日から平成30年3月16日受付までの空白期間。
③そもそも、この懲戒請求キャンペーンの実行主体者は余命ブログではない。主体者事務所と活動は9月30日で閉鎖、終了しており、原告は「日本再生大和会」と「余命三年時事日記」を明らかに混同している。10月以降は幽霊が主体である。
少なくとも、以上の理由で、即刻、懲戒請求書の開示を求める。
(2) 懲戒請求書の後段について
ア 懲戒請求の内容
本件大量懲戒請求の懲戒請求書の後段の記載は、「また、任意団体「Counter-Racist Action Collective」(対レイシスト行動集団。
「C.R.A.C.」のツィッター・ジャパンに対する通知書代理人については国際テロリストとして告発されている弁護士が含まれており、公序良俗に反する品行のみならず、テロ等準備罪に抵触する可能性まであると思量する。(」原文ママ)と いうものである。
イ あてはめ
(ア)既述のとおり、原告らがツィッター・ジャパンに対して C.R.A.C.の代理人として通知文を送ったことは事実である。
(イ)しかしながら 、まず本件大量懲戒請求において懲戒事由として挙げられているところの「ツィッター・ジャパンに対する通知書代理人については国際テロリストとして告発されている弁護士が含まれており」との記載部分については、そもそも相代理人中のどの弁護士を指しているのかすらも明らかではなく、また実際にそのような告発がなされたのか否かも不明である。
なお付言するに、既述のとおり本件ブログにおいては繰り返し外患誘致罪等の罪名による告発の呼び掛けがなされていたため、相代理人中に、このような告発の対象とされた弁護士がいる可能性はある。
しかし、このような告発が検察庁において全て不受理の扱いとなっていることもまた本件ブログには記載されているのであるから、いずれにせよ、この記載部分が懲戒事由となり得ないものであり、事実上又は法律上の根拠を欠くことは明らかである。
そして、被告らも当然にそのことを知っており、あるいは容易に知り得たものである。
(イ)~どの弁護士を指しているかすら明らかでなく......
あきらかにできる。
~どのような告発がなされた否かも不明である。
あきらかにできる。
~弁護士がいる可能性はある。
可能性ではなく、いるのである。
~不受理の扱いとなっていることも~本件ブログに掲載されているのであるから~
けんか相手の情報に頼るとは情けない。
 テロリスト情報は、国益だけではなく、国民にとって社会生活上も大変重要である。
原告は、この件について、国際テロリスト情報の開示請求を求めることに反対はなさそうであるから、裁判所は法務大臣、外務大臣、あるいは関係各省庁に対し、国際機関への調査嘱託申し立てを積極的に認め、すすめていくことを求める。 以上
小括(検討課題)
以上が実行されるまで、本件、公判には出廷しないことを通告する。

全文転載此処迄

追記此処迄 ---


以上、影武者でした。

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