2019年12月6日金曜日

0470 #これでは我々が悪モノに ... 。#我々のやっている悪い事は良い悪い事!! でしたよね!! #我々は在日だ!! #我々はヤクザだ!! #我々は弁護士だ!! #我々はLAZAKだ!! なんですものねぇ!! ( ̄▽ ̄) ニヤッ2019/12/06 FRI 5:03;45 #2019年12月6日 #金曜日 #午前5時3分45秒

◇0470 #これでは我々が悪モノに ... 。#我々のやっている悪い事は良い悪い事!! でしたよね!! #我々は在日だ!! #我々はヤクザだ!! #我々は弁護士だ!! #我々はLAZAKだ!! なんですものねぇ!! ( ̄▽ ̄) ニヤッ2019/12/06 FRI 5:03;45 #2019年12月6日 #金曜日 #午前5時3分45秒


おはようございます。#影武者です。
2019/12/06 FRI 5:03;45
いきなりですが ... 。
#これでは我々が悪モノに ... 。
言い得て妙ですね ... 。
#我々!!側に関しては、#我々のやっている悪い事は良い悪い事!! でしたよね!!
#嘘も百回言い続ければ本当になるとばかりに、
#嘘を嘘で塗り固めているので何が本当なのか判らなくなっているんでしょね ... 。┐(´д`)┌ヤレヤレ
何しろ、#我々!! 曰く、
#我々は在日だ!!
#我々はヤクザだ!!
#我々は弁護士だ!!
#我々はLAZAKだ!!
なんですものねぇ!! ( ̄▽ ̄) ニヤッ


2019/12/05 THU 23:22;16
#VIEARA Panasonicbubu thcx800
#MACアドレス 48:a9:d2:90:2e:ec
#Panasonic #VIERA #不正アクセス
この機種は、#パソコン#FreshStart後、#14回目の御登場です。
この他にも、様々な機種が、#エクスプローラーでの
#ネットワーク検索に於いて表示される事が有るのだが ... 。
#何か起きる時は何時も#我々だ!!
#我々!!#関与!!

Panasonic VIERA ネット回線乗っ取り 不審なデバイス MACアドレス2 48:a9:d2:90:2e:ec #不正アクセス
2019/12/05 THU 23:22;16
※2019/12/05 THU 23:22;16


そして、起床後には此れである。(*'▽')


2019/12/06 FRI 5:03;45
#SONY BRAVIA
#MACアドレス 14:2d:27:8b:44:6c
#SONY BRAVIA #不正アクセス
この機種は、#パソコン#FreshStart後、#10回目の御登場です。
この他にも、様々な機種が、#エクスプローラーでの
#ネットワーク検索に於いて表示される事が有るのだが ... 。
#何か起きる時は何時も#我々だ!!
#我々!!#関与!!

SONY BRAVIA MACアドレス1 14:2d:27:8b:44:6c 不正アクセス 回線乗っ取り
2019/12/06 FRI 5:03;45
※2019/12/06 FRI 5:03;45


このブログ、#想う事の更新は日々続けておりますが、
#余命三年時事日記 此方も、二日続けての更新ですね。(*´▽`*)
其々を全文転載させて頂きます。
まずは、一日前の
0151 佐々木亮擬制陳述!

0151 佐々木亮擬制陳述! 余命三年時事日記

2019/12/06 FRI 5:41;16
※2019/12/06 FRI 5:41;16


--- 全文転載此処から

0151 佐々木亮擬制陳述!


悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。
 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、おはよう。元気かね。
 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。

 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。
 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。
 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。
佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。
告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。
事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。

 10月8日に東京弁護士会会長から調査嘱託申し立ての回答があり、佐々木亮と北周士
のはしごがはずされた。そのためであろうか、上記の代理人弁護士の数が増えている。もっとも全員が提訴されている状況であるから、このままでは裁判になるまい。ただし、ここに来ての代理人受任は「確信的行為」であるから情状酌量は無理だな。
新規代理人弁護士は以下の面々である。
竹村和也(東京弁護士会)東京南部法律事務所
市橋耕太(東京弁護士会)旬報法律事務所
小野山静(東京弁護士会)旬報法律事務所
伊藤安奈(東京弁護士会)旬報法律事務所
鈴木悠太(静岡県弁護士会)鈴木大和田法律事務所
まあ、うさんくさいメンバーで、佐々木亮のお仲間ばかりだ。北周士は捨てられた。


コメント1 北周士の広島悪夢

悪夢ではなく、現実なのだが、佐々木亮と北周士コンビで提訴してきた約70件の訴訟の佐々木亮事案と北周士事案の半数を占める北周士事案が「理由がない」として棄却されたのであるから、彼らにとっては青天の霹靂である。
この件はすべての佐々木亮と北周士の提訴事件を「不当提訴」として損害賠償裁判を提起することになる。すでに約400名が提訴されており、少なくとも個々の訴額が100万円を切ることはないだろうから数億円の損害賠償事件になりそうだ。
北周士は終わったね。
 ちなみに、棄却と却下の違いだが、棄却は裁判所で審理された結果であり、却下は手続き等の不備による門前払いと考えておけばいいだろう。その意味で、北周士事案の棄却は大きいね。


コメント2 佐々木亮擬制陳述!

あまり穏やかな表現ではないが、佐々木亮は逃走した。6日、東京地裁で予定されている和解金事件の公判は2日まで佐々木亮に代理人弁護士が選定されておらず、本人訴訟か?と思われたが、どうやら一人ついたようだ。ただ「山口貴士(東京弁護士会)リンク総合法律事務所」とはいろいろな意味で驚いた。山口の履歴に致命的な傷になるだろう。この弁護士が2日に答弁書を出している。

第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。

第2 請求の原因に対する認否
おって主張する。

本答弁書は擬制陳述します。

要するに6日は出廷しないということだ。


答弁書で全部棄却を求めていることについて
弁護士の見解
<佐々木亮氏が、全部棄却を求める答弁書を出してきたということは、まあ、普通の定型的な答弁書だが、しかし、考えたら凄いことだ。
 全部棄却を求めるということは、和解金詐欺事件の損害はゼロだと主張しているということである。
 佐々木亮氏は、懲戒請求されたからと、ろくに弁明書も出していないのに1人33万円請求している。懲戒請求を取り下げるだけでは許さないと言って、和解金5万円も取っているのである。
 にもかかわらず、本来提訴してはいけない人を提訴しても、その人の損害はゼロだと言っているのである。
 ならば、提訴されてもゼロなのだから、懲戒請求されたぐらいなら、当然ゼロだろう。
このことは、佐々木亮氏が訴えている全ての裁判で、この答弁書を証拠提出して主張してみるべきだろう。これは単に答弁書の揚げ足を取っている感はあるが、法律の理論上は正しい反論である。

ところで民事訴訟の擬制陳述とは、陳述を擬制するという文字通り、「実際にはしゃべっていないけれども、しゃべったこととみなす」という法制度のことである。

(訴状等の陳述の擬制)
第百五十八条
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

口頭弁論で陳述しようとする事を記載した書面を準備書面といいます(特に被告が一回目の準備書面を「答弁書」といいます)が、この準備書面(答弁書)を提出すれば、最初の口頭弁論では、欠席しても陳述したものとみなされます。

答弁書に否認と書いておくことで、否認する旨の陳述が擬制され、一回目の口頭弁論で即負けるということを防ぐことができます。

陳述擬制が働くのは「最初にすべき口頭弁論の期日」であることに注意。
二回目以降の口頭弁論では陳述擬制は働きません。
(簡易裁判所では、続行期日でも準備書面の陳述擬制が働きます)
なお、原告、被告、当事者双方が欠席した場合は、陳述擬制は働きません。(簡易裁判所でも同様)訴えは取下げの方向にいきます。

(訴えの取下げの擬制)
第二百六十三条  当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、
又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、
一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、
又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。

 横浜地裁503号法廷で11月29日(金)10:30からの嶋崎が提訴した事案(D-22)で、嶋﨑量の代理人弁護士西川治が遅刻欠席してこれをもろにやらかした。
 裁判長(髙宮健二)は怒りの閉廷ということで、まあ、取り下げはないだろうが、大いなる失点となった。

コメント3 今後の佐々木亮と北周士裁判について

本件訴訟についてはすべてに問題がある。よって徹底的に争う。
以下はその理由と問題点である。

その1 懲戒請求書の扱いについて
 2019年10月8日付け東京地方裁判所民事第37部合C係裁判所書記官石塚敬一による調査嘱託申し立ての回答は、「記載日が空白であり、かつ、東京弁護士会の受理印のない不真正な懲戒請求書は、提訴の証拠となり得ないと、被告が再三にわたり主張してきた」ことが事実であることを明確に証明した。これにより、本件判決の関係箇所すべてが虚偽であることが発覚した。
本件は不当提訴である。

甲1号証(別添) 回答書
東弁2019綱第75号
2019年10月8日
東京地方裁判所民事第37部合C係

裁判所書記官     石塚敬一 殿
東京弁護士会会長   篠塚 力

貴職からの調査嘱託について

貴職からの令和元年9月27日付け調査嘱託につき、以下のとおり回答いたします。


第1 別紙1について
1 調査事項(1) について
年月日の記載の無い懲戒請求書が提出された場合、当会が当該書面を受け付けた日を「懲戒請求日J として取り扱う運用としている。
よって、年月日を補充して出し直すよう指示し懲戒請求書を返送することはしていない。
2 調査事項(2)について
当会が、懲戒請求書の日付を懲戒請求者本人が記入したのか、取り縫め団体が記入したのかを判別することは不可能である。年月日の記載のない懲戒請求書の取扱いは、上記1のとおりであり、当会で年月日を記入することはない
3 調査事項(3)について
懲戒請求を受理し調査開始する以前に、懲戒請求書を被懲戒請求者に開示することはない

第 2 別紙2について
受理した懲戒請求書について、当会が保管する懲戒請求書には受付印を押印する
以上


平成31年(ワ)第587号損害賠償請求事件判決文6pから
(2)請求原因(2) (懲戒請求)について
ア認定事実
争いのない事実,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると,以下の事実を認めることができる。文部科学省は,平成28年3月29目付け「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知) 」を発出し,朝鮮学校が所在する28の都道府県に対し,朝鮮学校に係る補助金の公益性,教育進行上の効果等に関する十分な検討や補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保等を要請した。東京弁護士会の小林元治会長は,同年4月22日,文部科学省に対し,上記通知の速やかな撤回を求め,地.方公共団体に対し,朝鮮学校に対する補助金の支出について,憲法及び各種人権条約の趣旨を踏まえ,適正な交付がされるように求める旨の「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」(本件声明)を公表した(甲5) 。
a各選定者は,それぞれ,別紙2「原告佐々木に対する懲戒請求一覧表」の「作成日付」欄記載の目までに音,別紙3の懲戒請求書のひな形(ただし,黒塗り部分のないもの。以下同じ。の「氏名」「住所」の各欄に自筆で記入し,押印して懲戒請求書(以下「本件各懲戒請求書1」という。)を作成した(甲3の1~10,弁論の全趣旨) 。
b上記ひな形には,別紙3のとおり,
①原告佐々木を含む10名の対.象弁護士の氏名,所属事務所,事務所所在地,電話番号,
②申立ての趣旨として「弁護士会所属の上記弁護士を懲戒することを求める。」
③懲戒事由として「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同....
中略
a各選定者は,それぞれ,別紙4「原告北に対する懲戒請求一覧表」の「作成日付」欄記載の日までに,別紙5の懲戒請求書のひな形の「氏名」「住所」の各欄に自筆で記入し,押印して懲戒請求書(以下「本件各懲戒請求書2」という。)を作成した(甲4の1へ10,弁論の全趣旨) 。
b上記ひな形には,別紙5のとおり,
①原告北の氏名
②申立ての趣旨として「弁護士会所属の上記弁護士を懲戒することを求める。」
③懲戒事由として,上記例の投稿の記載とともに「根拠がないと言っている点ですでに弁護士失格。懲戒請求者への恫喝と捉え,脅迫罪をもって懲戒を求める。」との各記載がそれぞれ不動文字として印刷され,1枚目の右肩部分にはあらかじめ「No.235」の番号が印字されていた(甲4の1~10)
c各選定者は,それぞれ,遅くとも平成30年3月29日までに,東京弁護士会に対し,本件各懲戒請求書2により,原告北の懲戒を請求した(以下,これらの懲戒請求を併せて.「本件各懲戒請求2」という。) (甲12) 。
(ク)東京弁護士会は,各選定者を含め合計960名の者から原告北に対する懲戒請求を受け,綱紀委員会に調査を命じ,平成30年3月29日,原告北に対し,調査を開始した旨を通知した(甲12) 。
イ事実認定の補足説明(上記ア(イ)及び(キ)関係)
(ア)原告佐々木に対する各懲戒請求書の写し(甲3の1~10)及び原告北に対する各懲戒請求書の写し(甲4の1~10)の各原本の存在及び成立の真正
a各選定者がそれぞれ東京弁護士会に対して原告佐々木及び原告北の懲戒を請求したこと(当事者間に争いがない。)に照らすと,各選定者は,それぞれ,原告佐々木の懲戒を求める旨の懲戒請求書及び原告北の懲戒を求める旨の懲戒請求書を作成した上で,東京弁護士会に対し,これらを提出したことが推認される。また,証拠(甲3の1~10,甲4の1~10,甲9,甲10,甲11の1~10,甲12)及び弁論の全趣旨によれば,
①東京弁護士会は,原告佐々木及び原告北に対する懲戒請求に係る事務手続において,請求者ごとに管理番号を付して整理したこと,
②原告佐々木は,東京弁護士会から,各選定者名義の懲戒請求書の写し(甲3の1~10)の送付を受けたこと,
③原告北は,東京弁護士会から,各選定者名義の懲戒請求書の写し(甲4の1~10)の送付を受けたこと,
④原告佐々木に対する各懲戒請求書の写し(甲3の1~10)は,いずれも,別紙3のひな形に住所,氏名及び日付が記入され,名下の押印がされたものであること,
⑤原告北に対する各懲戒請求書の写し(甲4の1~10)は,いずれも,別紙5のひな形に住所,氏名及び日付が記入され,名下の押印がされたものであることが認められる。
そして,各選定者がそれぞれ東京弁護士会に対して上記各懲戒請求書の写し(甲3の1~10,甲4の1~10)とは記載内容の異なる懲戒請求書を提出したことをうかがわせる証拠はない。
これらによれば,原告佐々木に対する各懲戒請求書の写し(甲3の1~10)は,各選定者が東京弁護士会に提出した原告佐々木に対する各懲戒請求書(本件各懲戒請求書1)の写しであり,原告北に対する各懲戒請求書の写し(甲4の1~10)は,各選定者が東京弁護士会に提出した原告北に対する各懲戒請求書(本件各懲戒請求書2)の写しであることが推認される。
したがって,原告佐々木に対する各懲戒請求書の写し(甲3の1~10)及び原告北に対する各懲戒請求書の写し(甲4の1~10)は,いずれも,真正に成立した懲戒請求書の写しであるものと認められる。
そして,この認定を覆すに足りる証拠はない(被告(選定当事者)らは,懲戒請求書(甲3の1~10,甲4の1~10)の署名及び印影が,各選定者のそれらと同一であるかどうかは,明確には覚えていないので分からないなどと曖昧かつ不自然な主張をするにとどまる。) 。

b被告(選定当事者)らは,各選定者名義の懲戒請求書(甲3の1~10,甲4の1~10)について,各選定者が記載していない部分があるとして,成立の真正を争う旨主張する。
原告佐々木に対する各懲戒請求書の写し(甲3の1~10)及び原告北に対する各懲戒請求書の写し(甲4の1~10)に記載された文字の形状に照らせば,氏名及び住所欄と日付欄とは,異なる筆記具によって記載されたことがうかがわれる。また,前記ア(イ)b,(エ)(キ)b,
(ク)の認定事実並びに証拠(甲2, 9,10)及び弁論の全趣旨によれば,
①本件各懲戒請求書1及び同2のひな形は,いずれも、もともと, 懲戒請求者の氏名,住所,日付のみが空欄であり,懲戒対象弁護士の氏名,申立ての趣旨,懲戒事由等は全て不動文字として印刷されていたこと,
②インターネット上に開設された「余命三年時事日記」と題するブログの運営者は,原告佐々木の懲戒を呼び掛ける記事を掲載したこと,
③上記②の呼び掛けに賛同した合計699名の者が原告佐々木の懲戒を請求したこと,
④原告北が原告佐々木に対する懲戒請求を批判する内容の投稿(前記ア(カ))をした後,合計960名の者が原告北の懲戒を請求したことが認められる。
これらの事実からすれば,上記ブログの運営者は,
⑤原告北が上記投稿をした後,上記ブログに原告北に対する懲戒請求を呼び掛ける記事を掲載したこと,
⑥原告佐々木及び原告北の各懲戒請求を呼び掛けるに際し,懲戒請求書のひな形をPDFファイルの形式で上記ブログに掲載したり,呼び掛けに応じた者に対して個別に,メール等で送信したり,ひな形の用紙を郵送したりするなど何らかの方法で懲戒請求書のひな形を配布したことが推認できる。そうすると,各選定者は,本件各懲戒請求書1のひな形を上記のいずれかの方法で入手し,これに署名押印した上,上記ブログの開設者等の第三者に対し,署名押印済みの本件各懲戒請求書1を交付又は送付して提出を委ね,本件各懲戒請求書2のひな形を上記のいずれかの方法で入手し,これに署名押印した上,上記ブログの開設者等の第三者に対し,署名押印済みの本件各懲戒請求書2を交付又は送付して提出を委ね,当該第三者が日付欄に目付を記入し,記入後の本件各懲戒請求書1及び同2を東京弁護士会に提出した可能性がある。しかし前記ア(イ)(キ)の認定事実及び上記a認定のとおり,各選定者は,それぞれ,懲戒対象弁護士の氏名,申立ての趣旨,懲戒事由が不動文字で記載.された本件各懲戒請求書1及び同2のひな形に自らの意思で署名押印したのであるから,原告佐々木及び原告北の懲戒を請求する意思があったと認められる。また,証拠(甲3の1~10、甲4の1~10)によれば,本件各懲戒請求書1及び同2には,各選定者のいわゆる捨印が押印されたことが認められ,懲戒請求書の日付欄は,提出を委ねられた第三者による加筆を許さない性質のものであるとはいえない。そうすると,仮に,各選定者が,本件各懲戒請求書1及び同2のひな形に署名押印した上で,日付欄を空欄にしたまま,第三者に対し,署名押印済みの本件各懲戒請求書1及び同2を交付又は送付したとしても,各選定者は,当該第三者に対し,日付の補充や提出時期の選択を委ねたということができる。各選定者が日付を記入しなかったとしても,上記aの認定に影響を及ぼさないというべきである。
他に,上記aの認定を覆すに足りる証拠はない。
(イ)懲戒請求の方法
a上記例の認定・判断によれば,各選定者は,それぞれ,本件各懲戒請求書1及び同2を東京弁護士会に提出したこと,東京弁護士会は,これらの提出を受けて,綱紀委員会に調査を命じたことが認められる。したがって,各選定者は,東京弁護士会に対し,本件各懲戒請求書1によって原告佐々木の懲戒を請求し(本件各懲戒請求1) ,本件各懲戒請求書2によって原告北の懲戒を請求した(本件各懲戒請求2)と認められる。
b被告(選定当事者)らは,東京弁護士会が,調査嘱託において,各選定者名義の懲戒請求書(甲3の1~10、4の1~10)を正規な手続による懲戒請求書として受理した事実を認めなかった旨主張する。
調査嘱託の結果によれば,東京弁護士会は,
①各選定者が,上記各懲戒請求書を提出して原告佐々木及び原告北の懲戒を請求したこと,②東京弁護士会が,上記各懲戒請求書を正規な手続による懲戒請求書として受理したことなどの調査事項に対し,東京弁護士会綱紀委員会の規則により,非公開であるため,回答できないとの回答をしたことが認められる。しかし,同回答は,回答できない旨の回答にとどまるから,東京弁護士会が上記各懲戒請求書による懲戒請求を受理しなかったことを裏付けるものとは認められない。したがって,被告(選定当事者)らの上記主張は採用することができない。
cなお,上記のb説示のとおり,仮に,第三者が各選定者による署名押印済みの本件各懲戒請求書1及び同2に日付を記入してこれらを東京弁護士会に提出したとしても,各選定者は,当該第三者に対し,本件各懲戒請求書1及び同2の提出を委ねたということができるから, 各選定者が本件各懲戒請求1及び同2をしたとの上記認定は左右されない。
(ウ)本件懲戒請求1及び同2がされた日
a本件懲戒請求1について
前記ア(ウ)の認定事実のとおり,東京弁護士会は,別紙2「原告佐々木に対する懲戒請求一覧表」の「調査命令日」欄記載の日に,綱紀委員会に本件懲戒請求1についての調査を命じたことが認められるから,各選定者は,遅くとも上記各日までに,それぞれ,東京弁護士会に対し,本件各懲戒請求1をしたと認められる。
b本件懲戒請求2について
原告北は,各選定者は,遅くとも平成29年12月31日までに,それぞれ本件各懲戒請求2をした旨主張する。
前記ア(キ)の認定事実のとおり,
①各選定者は,別紙4「原告北に対する懲戒請求一覧表」の「作成日付」欄記載の日までに,本件各懲戒請求書2のひな形の「氏名」「住所」の各欄に自筆で記入し,押印したこと, ②東京弁護士会は,平成30年3月29日までに,綱紀委員会に本件各懲戒請求2についての調査を命じたことが認められる。他方で,上記のb説示のとおり,各選定者から提出を委ねられた第三者が署名押印済みの本件各懲戒請求書2の日付欄に日付を記入してこれらを東京弁護士会に提出した可能性を否定することができないこと,東京弁護士会が付した本件各懲戒請求2の事案番号がいずれも「平成30年」であること(甲12)からすれば,本件各懲戒請求書2が平成29年11月1日付け,同月2日付け,同月4日付け及び同月6日付けで作成されたからといって,同日に近接する日又は同年12月31日までに本件各懲戒請求書2が東京弁護士会に提出されたと認めるには足りない。他に,同日までに本件各懲戒請求2がされたことを裏付ける東京弁護士会による受付印等の証拠はない。そうすると,原告北の上記主張は採用することができない。各選定者は遅くとも平成30年3月29日までに東京弁護士会に対して本件各懲戒請求2をしたことが認められるが,請求日が同月28日以前の日であるとは認められない。

大阪地方裁判所第2 2民事部
裁判長裁判官 龍見 昇
裁判官    新海寿加子
裁判官    菅野裕希

 大変な力作判決文であるが、これが令和元年10月3日である。
令和元年10月8日に東京弁護士会から調査嘱託回答書が提出された。(乙第1号証)
神奈川県弁護士会の記載日が白紙(乙第2号証)(乙第3号証)のような、いかなる形であれ、東京弁護士会が保管する懲戒請求書には、すべて受付印(受理印)を押す。つまり、東京弁護士会を経由する懲戒請求書には必ず受付印があるという回答であった。
 ところが本件の証拠とされる(乙第4号証)(乙第5号証)にはすべて記載日がない。よって、東京弁護士会から送付を受けたという説明はあきらかに虚偽である。
ちなみに、本件だけではなく、佐々木亮と北周士の提訴事件の証拠懲戒請求書はすべてに受付印がない。(乙第7号証)(乙第8号証)

 原告が都合のいいところだけ共同不法行為とし、単独不法行為として訴額をつり上げている現状は看過できるものではなく、被告らは本件を単独不法行為として対応することにした。ついては、受領印の釈明だけではなく、原告には、懲戒請求書について、被告が、いつどこでどのように記載し、いつどこでどのように弁護士会に送付したかの立証を求める。
この2点が実行されるまで、被告らは本件の出廷を拒否する旨を通告する。

 今後、前記、赤字部分のスタイルで対応することになるので、傍聴者はご注意!!
なお、乙第7号証及び乙第8号証はその事案の懲戒請求書である。








全文転載此処迄 ---


そして、10時間前

" 0152 佐々木亮逃走!! "
0152 佐々木亮逃走!!
2019/12/06 FRI 5:42;33
2019/12/06 FRI 5:42;33


--- 全文転載此処から

0152 佐々木亮逃走!! 


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 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、こんばんわ。元気かね。
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 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。
 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。
 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。
佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。
告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。
事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。

 10月8日に東京弁護士会会長から調査嘱託申し立ての回答があり、佐々木亮と北周士
のはしごがはずされた。そのためであろうか、上記の代理人弁護士の数が増えている。もっとも全員が提訴されている状況であるから、このままでは裁判になるまい。ただし、ここに来ての代理人受任は「確信的行為」であるから情状酌量は無理だな。
新規代理人弁護士は以下の面々である。
竹村和也(東京弁護士会)東京南部法律事務所
市橋耕太(東京弁護士会)旬報法律事務所
小野山静(東京弁護士会)旬報法律事務所
伊藤安奈(東京弁護士会)旬報法律事務所
鈴木悠太(静岡県弁護士会)鈴木大和田法律事務所
まあ、うさんくさいメンバーで、佐々木亮のお仲間ばかりだ。北周士は捨てられた。


逃走劇のはじまり

前稿で擬制陳述にふれたが、さすがに和解金詐欺事件といわれるように、一般人には和解金を取って提訴するなどまさに詐欺である。さてさて、佐々木がどうやって逃げるか興味津々である。ということで以下は「すり替え手法」第一弾である。


事件番号 令和元年(ワ)第26980号損害賠償請求事件
原告(閲覧制限)
被告佐々木亮

事務連絡(ファクシミリ用)

令和元年12月5日

〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4
東京地方裁判所民事第39部合議A係
裁判所書記官 堀江健

電話03-3581-5859
FAX 03-3580-5804

頭書の事件について,裁判官の指示により,下記のとおり連絡をします。

取り急ぎ移送申立書副本をお送りします。


令和元年(ワ)第26980号損害賠償請求事件

原告 ■■■■
被告 佐々木亮

移送申立書
2019年12月5日
東京地方裁判所民事第39部合議A係御中

被告訴訟代理人弁護士 山口貴士

第1 申立ての趣旨
本件を横浜地方裁判所に移送するとの裁判を求める。

第 2 申立ての理由
本件では,関係する弁護士が多数のため,以下のとおり記載する。
被告佐々木亮(東京弁護士会所属) 「被告佐々木」
訴外北周士弁護士(東京弁護士会所属)  「北弁護士」
訴外嶋崎量弁護士(神奈川県弁護士会所属) 「嶋崎弁護士」
訴外西川治及び山岡遥平 「西川及び山岡弁護士」
訴外山田祥也,兒玉浩生,倉重公太朗,田畑淳,向原栄太朗
 「山田弁護士ら 5 名」
山田弁護士ら 5 名並びに西川及び山岡弁護士 「山田弁護士ら 7 名」
嶋崎弁護士及び山田弁護士ら 5 名      「嶋崎弁護士ら 6 名」
被告佐々木, 北弁護士, 山田弁護士ら7 名 「被告佐々木ら 9 名」
被告佐々木ら9 名及び嶋崎弁護士  「関連事件被告 1 0 名」

1関連事件の存在
(1)本件は,被告佐々木,北弁護士及び嶋崎弁護士に係る懲戒請求を行った原告が,被告佐々木,北弁護士及び嶋崎弁護士に対し,懲戒請求が何ら理由のない者であったことを認めて謝罪し,和解金を支払って和解したところ,
ア 被告佐々木は原告兼北弁護士の訴訟代理人として,北弁護士は原告兼 佐々木弁護士の訴訟代理人として, 嶋崎弁護士ら6名は被告佐々木及び北弁護士の訴訟代理人として,原告を提訴し(東京地方裁判所令和元年(ワ) 第16126号。以下「先行訴訟1」という。),もって原告の住所氏名を公表した,
イ 被告佐々木, 北弁護士及び嶋崎弁護士ら6名は,先行訴訟1の訴えを取り下 げた後も,事件記録閲覧等制限の申立てをすることなく,原告に自ら申立てをするよう教示することもなく,59名の共同被告に対し訴状記載の原告の住所氏名を抹消するよう依頼することもなく,公表した原告の個人情報を公開状態のまま置き続けた,
ウ 嶋崎弁護士は原告として, 被告佐々木ら9名は嶋崎弁護士の訴訟代理人として,他の懲戒請求者らを被告として提訴した6件の訴訟(横浜地方裁判所令和元年(ワ)第2619号から同第2624号まで。以下,「先行訴訟2」という。)において,原告が懲戒請求した事実と原告の住所,氏名を公表した,とし,これらが不当提訴とプライバシー侵害として不法行為にあたり,かつ,これらは被告1人ずつ別個独立の不法行為であり,共同不法行為ではないとして, 損害賠償(ア及びイにつき,被告佐々木を原告とする分について100万円,北弁護士を原告とする分について100万円,ウにつき提訴1件について50万円)を求める事案である。
(2)ところで,先行訴訟1において,原告は被告佐々木及び北弁護士であり,訴訟代理人は嶋崎弁護士ら6名であって,西川及び山岡弁護士は原告本人及び原告訴訟代理人のいずれでもなかった。
また,先行訴訟2において,原告は嶋崎弁護士であり,訴訟代理人は被告佐々木ら9名であった。
そして,原告は,被告佐々木に対し,本訴を提起するほか,嶋崎弁護士及び北弁護士に対し,横浜地方裁判所令和元年(ワ)第4135号損害賠償請求事件を提起しており(別紙1, 以下,「 別訴1」という。)(横浜地方裁判所第4民事部合議B 係に係属中),山田弁護士ら7名に対し,大阪地方裁判所令和元年(ワ)第9379 号損害賠償請求事件を提起している(別紙2 。以下「別訴2 」という。(大阪地方裁判所第24民事部合議2係に係属中)。各別訴において,主張されている請求原因は,本訴において主張されている請求原因とほぼ同一であり,被告1人あたりの請求額(及びその内訳)も本訴の被告らと同ーである(ただし,西川及び山岡弁護士に対し,前記(1)ア・イによる損害賠償請求はなされていない。)。
以上の事情を整理すると,以下のとおりとなる。


弁護士   先行訴訟1 における立場 先行訴訟 2 における立場 原告による提訴
被告佐々木  原告本人         原告訴訟代理人 本訴(東京地裁)

北弁護士   原告本人         原告訴訟代理人 別訴1(横浜地裁)

嶋崎弁護士  原告訴訟代理人      原告本人    別訴1(横浜地裁)

山田弁護士ら5名 原告訴訟代理人    原告訴訟代理人 別訴2(大阪地裁)

西川及び山岡弁護士 ―       原告訴訟代理人 別訴2(大阪地裁)


2 別訴2のうち西川及び山岡弁護士に対する訴訟は横浜地方裁判所に移送されるべきこと
(1) 関連事件被告10名は,前記1(1)ア~ウはいずれも不法行為にあたらないことを主張する予定であるが,本訴,各別訴について,土地管轄があるのは,以下のとおりとなる。
ア 普通裁判籍(民事訴訟法4条)
御庁(被告佐々木, 北弁護士, 別訴2 被告倉重公太朗)
横浜地方裁判所(嶋崎弁護士,別訴2 被告田畑淳,西川及び山岡弁護士)大阪地方裁判所(別訴2被告山田祥也)
広島地方裁判所(別訴2 被告兒玉浩生)
福岡地方裁判所(別訴2 被告向原栄太郎)
イ 義務履行地(民事訴訟法5条1号) 福島地方裁判所
ウ 不法行為地(民事訴訟法5条9号)
東京地方裁判所(西川及び山岡弁護士を除く。)横浜地方裁判所(関連事件被告10名全員。)
(2)
ア ところで,原告はあくまで,関連事件被告10名の行為について,それぞれが個別の不法行為を構成すると主張しており,別訴1及び別訴2については,民事訴訟法38条後段に基づき共同訴訟として提訴したものとみられる。
そうすると, 民事訴訟法7条ただし書きにより,別訴2については,別訴2被告山田祥也に対する訴訟を除き,大阪地方裁判所に管轄がないから,
民事訴訟法16条1項により,管轄裁判所に移送されるべきである。
イ 移送すべき管轄裁判所として,西川及び山岡弁護士に対する訴えは,東京地方裁判所に管轄がなく,横浜地方裁判所(普通裁判籍及び不法行為地) 及び福島地方裁判所(義務履行地)のみに管轄がある。
伊藤箕「民事訴訟法」(第4版,有斐閣)75ページによれば,不法行為地の裁判籍は「第1 は,審理の便宜のためである。行為地においては,証拠資料の収集が容易であるなどの事情がこれにあたる。第2は,不法行為による損害を受けた原告が,その行為地で訴訟を提起できるという原告の利益である。」とされる。
このうち,「 審理の便宜」について検討すると,先行訴訟2が横浜地方裁判所における訴訟であること,これに先立つ嶋崎弁護士に係る懲戒請求も神奈川県弁護士会(横浜市中区)に対してなされたものであることから,福島地方裁判所よりも横浜地方裁判所の方が「証拠資料の収集が容易である」。
そして,原告はあえて,義務履行地である福島地方裁判所ではなく,遠方である大阪地方裁判所に提訴しており;原告代理人の事務所所在地を考慮しても,福島地方裁判所は遠方に過ぎる(なお,本訴及び各別訴の原告訴訟代理人は同じであり,被告訴訟代理人も同じである。)。
ウ 以上の事情からすれば, 別訴2において, 少なくとも,西川及び山岡弁護士に対する訴訟は,民事訴訟法16条1項により,横浜地方裁判所に移送されるべきであって,西川及び山岡弁護士は,本年12月6日までに横浜地方裁判所への移送を申し立てる予定である。
(3)さらに,原告の主張する請求原因は,関連事件被告10名のうち西川及び山岡弁護士を除く8名が,原告本人又は原告訴訟代理人として先行訴訟1を提起したこと及びその事後対応,並びに関連事件被告10名が原告本人又は原告訴訟代理人を提起する際に原告の氏名住所が記載された証拠を提出したことをいうものである。
本訴及び各別訴における争点は,いずれもこれらが不法行為を構成するか否か及び不法行為となる場合の損害の有無及び額であって,関連事件被告10名の個別の事情が争点となることはないと見込まれるから,あえて各別訴及び本訴を分離して審理・判断することは適当でないし,訴訟経済にも適さない。
そうすると,西川及び山岡弁護士以外の別訴2被告らに対する訴訟についても,大阪地方裁判所に管轄のある別訴2 被告山田祥也に対する訴訟を除き,民事訴訟法16条1項に基づき,横浜地方裁判所に移送されるべきであって,
別訴2被告らは,本年12月6日までに横浜地方裁判所への移送を申し立てる予定である。
3 別訴2被告山田祥也に対する訴訟も 横浜地方裁判所に移送すべきこと
(1) 別訴2被告山田祥也に対する訴訟は,大阪地方裁判所に管轄があるが,以下述べるとおり,民事訴訟法17条により横浜地方裁判所に移送すべきであって,別訴2被告山田祥也は,横浜地方裁判所への移送を申し立てている。
(2) 民事訴訟法17条は「第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる」としているから,「当事者及び尋問を受けるべき証人の住所」「使用すべき検証物の所在地」について検討すると,本訴の当事者及び尋問を受けるべき証人として想定される原告及び関連事件被告10名の住所は,福島県,東京都(3名),神奈川県(4名),大阪府,広島県,福岡県となっている。
さらに,使用すべき検証物として想定される,被告佐々木,北弁護士及び嶋崎弁護士に対する懲戒請求に関する資料,並びに東京地方裁判所における先行訴訟1及び横浜地方裁判所における先行訴訟2に関する資料は,いずれも東京都内及び横浜市内に所在しているところ,東京地方裁判所と横浜地方裁判所は,1時間程度で移動できる距離にあり,他の管轄裁判所である福島地方裁判所及び御庁に比べて至近である。
(3) 前記2(3)で指摘したとおり,本訴及び各別訴における争点は,いずれもこれらが不法行為を構成するか否か及び不法行為となる場合の損害の有無及び額であって,関連事件被告10名の個別の事情が争点となることはないと見込まれるから,あえて各別訴及び本訴を分離して審理・判断することは適当でないし,訴訟経済にも適さない。
 他方,原告があくまで個別の不法行為を構成すると主張する以上, 西川及び山岡弁護士に対する訴訟について,東京地方裁判所に管轄はない。
(4) 以上の事情からすれば,別訴2被告山田祥也に対する訴訟についても,横浜地方裁判所において,本訴及び別訴1と併合審理することが訴訟の著しい遅滞を避け,当事者間の衡平を図るため必要であって,かつ訴訟経済にも資するから,民事訴訟法17条に基づき,横浜地方裁判所に移送されるべきであって,別訴2被告山田祥也は,本年12月6日までに横浜地方裁判所への移送を申し立てる予定である。
4 本件も横浜地方裁判所に移送すべきこと
(1) 本件は,御庁に管轄があるが,前記2(3)で述べたとおり,本訴及び各別訴における争点は,いずれもこれらが不法行為を構成するか否か及び不法行為となる場合の損害の有無及び額であって,関連事件被告10名の個別の事情が争点となることはないと見込まれるから,あえて各別訴及び本訴を分離して審理・判断することは適当でないし,訴訟経済にも適さない。
(2) 本訴及び各別訴のうち,最初に提起されたのは本件であるが,前記2のとおり,本件でも請求原因とされる先行訴訟2に関する請求(前記1 (1)ウ)について,原告はあくまで個別の不法行為を構成するとして請求しているため, 西川及び山岡弁護士に対する訴訟は御庁に管轄がない。
そのため,御庁において,本訴及び各別訴を併合審理することはでき無いのに対し,横浜地方裁判所では,既に係属している別訴1に,本訴及び別訴2を併合して審理することが可能である。
(3) さらに,前記3で指摘した事情を踏まえれば,本件も民事訴訟法17条に基づき,横浜地方裁判所に移送されるべきである。

5 結 論
以上のとおり,本件は横浜地方裁判所に移送の上,各別訴と併合審理することが適切であるから,民事訴訟法17条に基づき,本件を横浜地方裁判所に移送するとの決定を求める。
                                     以上







全文転載此処迄 ---


如何でしたでしょうか!?
この #余命三年時事日記ですが、
数度の #ブログ閉鎖に追い込まれているんですね。
この新しいサイトでの更新は、0152。早くもこの数字になりました。
間もなく、#12月9日。そうです。#初代の命日です。
今現在は、#3代目が引き継がれております。
初代からのブログ記事を読みたいとお思いの方々は、
#余命三年時事日記 #ミラーサイトさん。此のサイトが便利です。
まぁ、#我々!!側は、こう言った経緯を全て知っていると言う事になりますよね。
何と言っても、
#我々は余命だ!!
#余命PTだ!!
なんですよねぇ~ (*´▽`*)
そして、
#我々は余命から依頼を受けている!!
のですからぁ~ (*´▽`*)
で ... #余命が余命に依頼する事ってあるのかね!?
私の記憶が確かならば、
#我々!!曰く、
#我々は在日だ!!
#我々は創価学会だ!!
#我々は共産党だ!!
#我々はヤクザだ!!
#我々は殺人のプロだ!!
なのであって、
その上で、
#我々は本物の警察だ!!
だったんだけれどもぉ ... 。
#我々は警察だ!!
に三日前から急遽態々変更、#本物のが、削除されているのだが、その理由は!?
ですね!!


と、まぁ、こんな感じなんですなぁ。(*'▽')
何と言っても、#我々!!側が #頑として譲らない点がある。
#我々は警察だ!! "
が、しかし。
二日前
までは、
#我々は本物の警察だ!!
と、「#本物の」← 此れが抜けているのである。
此れに関しては、前項でも記している。


それにしても、
#我々は公安だ
は、何処へ行ってしまったのやら ... 。
#我々!!曰く、
#言えば何でも通るは自分じゃねぇか!!
と、凄んで見せたあの日のかまってちゃんは何処へ ... 。


何しろ、
#我々は会っている!!
#我々の前で書いている!!
で ... #何処で会っているのかね!?
で ... #何を書いているのかね!?
#一度も顔合わせもしていない!!
#一度も今回の件で警察は此方の自宅へ顔を出していない!!
#一度も書面などは見てもいないし触ってもいない!!
と言う事は、
#我々!!が主張している #誓約書なるモノはこの世に存在しない訳だ。
故に、#誓約書は存在しない!! と言う事になる訳だ!!
宜しい!? (*´▽`*)


さて、問題は、#我々!!がどの様な #手法をもって、
此方に #コンタクトを取っているかだな!!
まぁ興味があるは、過去ログをどうぞ!!



その一部を抜粋して転載しておきます。


--- 抜粋転載此処から

と、言う事で、その続きを書いています。(*´▽`*)

どうですか、
此処 #駿河区#自宅以外の #葵区 #研屋町 #テナントビル
此処でも、色々な事が起きていた事が、お判り頂けただろうか。
何と言っても、不可思議なのが、で ... どんな #手法なのかね!?
この #タグの内容にもある様に、問題は、その #手法なんですよね。
何と言っても、ネット回線を切り替えても、ネット回線に繋いでいない時でも、
#不正アクセス #不正操作 #データ改竄されていると言う事。
更に言える事は、#盗撮 #盗聴にしては、#おかしくね!? なんですよね ... 。
#ネット回線によらない盗撮!! と言えるのではないのか!!
此れは ... #もう ... 。
#ハイぱぁ手苦悩老爺!!#ハイパーテクノロジー)しか、考えられない!!
となると ... だ。
ネットでも有名な #手法と言う事になるのだが ... 。
それで、宜しい!? #我々!! ... 。
しかも、
#我々!! + #特定 #近隣住民#その他も居る)= #我々は仲間だ!!
なのだから、推して知るべし!!

抜粋転載此処迄 ---


しか、考えられないとは、書き込んではいますが、
実際に証明されている訳ではありませんのでねぇ ... 。
但し、#我々!!側は、下記の様な #様々な名称を駆使しているので、
#名称詐称疑惑が、#始終付き纏う事になると思いますけどねぇ ... 。
其れが此方 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
因みに、#この件はどうなったのかね!?


#名称詐称疑惑

WANTED #名称詐称疑惑

#似非
#公安
#特捜イージス
#警視庁
#検察
#高検
#自衛隊
#法務局公安
#内閣情報調査室
#公安調査庁
#弁護士
#静岡県弁護士会
#LAZAK
#VANK
#余命
#余命PT

お判り頂けただろうか。#似非が、各名称の前に付けてある事が ... 。

そして、#改竄されている箇所がある事を!!
#公安
#特捜イージス
#警視庁
#検察
#高検
#自衛隊
#法務局公安
#内閣情報調査室
#公安調査庁
#弁護士
#静岡県弁護士会
#LAZAK
#VANK
#余命
#余命PT

此方が修正版。↑ ↑ ↑ ↑ ↑
URLの途中に、#が二重になったURLと共に差し込まれている。
この様な入力をした記憶がないのだがねぇ。
何処のどなたさんでしょうかあ?
#改竄しなすったのは!!


#我々は本物の警察だ!!
だったのに、
#我々はヤクザだ!!
になったり、
#我々は殺人のプロだ!!
となったり、
#我々は共産党だ!!
と、同時に、
#我々は創価学会だ!!
だったりもするで ... 。
#我々は在日だ!!
の上に、
#我々は創価学会だ!!
なのだから、い・み・ふ #意味不明とも、言い切れないかなぁ ... 。 (*´▽`*)
何と言っても、
#我々は警察だ!!
と、
#我々は創価学会だ!!
に関しては、#連呼 #連呼なのだからにして ... 。
#他の名称には触れては来ない事が多いのも、理由が有るからか!?
#言質 #揚げ足取りが、#怖いんだろうなぁ ... と思う次第 ... 。
相も変わらず、#真逆#話の摩り替え
所謂、#毎日#嘘つき大会開催中~♪ なのだから、無理からぬ事 ... 。
#警察であるならば、何故、#警察手帳の提示に対して、
#見せない!!
と、なるのであろうか!?
それが、たとえ、#公安であろうとも、同じ事だと思うのだがねぇ ... 。
まさか、#これからだ!!な~んて事は言わないだろうしねぇ ... 。(*´▽`*)
で ... #何故直接言って来ないのかね!?
何処の所轄の警察なんでしょうかね!?
此れも、#言質 #揚げ足取りなのだろうか!?
#自分の頭の中で考えただけの事なのだが ... 。
其れとも、頭の中で考えると、
#言った!!
#言ったのか!?
とでも言うのだろうか。(@_@;)


2019/12/05 THU 22:45;15
それでも、#不正アクセス #不正操作 #データ改竄
#盗撮 #盗聴に違いは無いとは思うが ... 。
此のブログを御覧の方々がどれ位いるのか ... !?
そして、読者たる方々とは、どんな方々なのだろうか!?
まさかこんな言葉を発する事は無いとは思うが ... 。
#何処に居るか判りゃしないよ!!
まさかねぇ ... 。#言ったのか!?
そんな事が、#あったのか!?
何時の事だ!? 昨年の事 ... 。
#葵区 #研屋町 #テナントビル
そうだったぁ~ (*´▽`*)
つまり、#全ては繋がっている!! #根っこは一つ!! なんですなぁ (*´▽`*)
で ... #何処に居るのかね!?
#我々!! + #我々の女だ!!
#いないと言っている!!
それって、#バレバレじゃね!? と言う事にでもなると、結果的にはどうなるのだろうか!?
#我々は在日だ!!
#我々はヤクザだ!!
#我々は創価学会だ!!
でしたものねぇ ... 。
何しろ、この #宣言が効いていると思うのだがねぇ ... 。
#我々は勝つ!!
ほぉ~ (*'▽')
誰が誰に勝つと言うのだろうか!?
恐らく、#我々はカス!!の言い間違いだろうね。┐(´д`)┌ヤレヤレ


2019/12/05 THU 22:56;46
2019/12/06 FRI 10:41;24
で ... 未だに、#我々!!側は、此方を #不正監視 #真っ最中なのはどうしてなのかね!?
#我々は在日だ!!
が、
#早く返せ!!
とは、一体何を基にしているのだろうか!?
#在日が、#日本人に一体 #何を返せと言うのか!?
#我々!!曰く、
#我々は弁護士だ!!
#我々はLAZAKだ!!
と、#啖呵を切っているのだから。
ましてや、
#我々は創価学会だ!!
#我々は警察だ!!
と、大見得を切っても居るのだから、
#個人情報の中の #何かを基にしているのは確かな事ではないかとは思うだが ... 。
では、その #個人情報は、一体全体 #何処から入手したのであろうか!?
まさか、#余命三年時事日記に載っている様に、
#弁護士が、はたまた、#LAZAK#個人情報を開示して利用している ... 。とでも言うのだろうか。
#我々!!曰く、
#もう駄目だ ... 。
と、日々、何かある事毎に、#口癖の様に、#送り付けられてくるモノ ... 。
まぁ、#仄めかしと言うモノは、
#相手に聞かせなければ意味がない!! のであるから、
当然の如く、#我々側から此方に対して一方的に送り付けている!!
と、言う事は明々白々!!
此方が望まないとしてもだ ... 。 (@_@;)


しかもだ。それが、#威圧 #恫喝 #脅迫行為となると ... 。
ましてや、
#殺害予告
#犯行予告
#犯行声明
にまで発展している現状を鑑みるに、
#我々は在日だ!!
#我々はヤクザだ!!
#我々は本物の警察だ!!#我々は警察だ!!
#我々は弁護士だ!!
と言う事自体で既に ... 。
此れ迄の、
#我々!! + #特定 #近隣住民#その他も居る)= #我々は仲間だ!!
と言う経緯を含めれば、
一目瞭然となるのも無理は無かろうて ... 。
#あっ察し ... 。#そっ閉じ ... 。でしょうなぁ~。(*´▽`*)


此れ迄の経緯の中身の一部を掲載して於きます。


2019/09/11 WED 7:22;53
2019/09/11 WED 7:35;16
#俺達の脅しに引っかからない!!
#我々は公安ではない!!
#殺してやる!!

此処までに我々#俺たちの脅しに引っかからない!! #脅し!? 何処の勢力なのかね!?


2019/09/11 WED 7:22;53
twitter.com/KagemusyazzzZ/...
7:35;16
此処までに、#我々!!
#俺達の脅しに引っかからない!! ... ???
#脅し!?
#何処の勢力なのかね!?
#我々は公安ではない!!
#支那共産党から資金援助を受けている!!
#共産党員の公安だ!!
#殺してやる!!


2019/09/10 TUE 21:43;16
twitter.com/KagemusyazzzZ/...
#だみカマ#だみ声の男!!#ダミー#通称)⇒ #俺は自衛隊だ!!
google.co.jp/search?sxsrf=A...
#我々!! ... 。



2019/09/18 WED 18:59;37
#今日お前を殺す!!
2019/09/18 WED 21:39;13
#共産党員の公安だ!!

今日お前を殺す!! 我々はLAZK VANKだ!! だそうです。


2019/09/18 WED 18:59;37
twitter.com/KagemusyazzzZ/...
#今日お前を殺す!!
#我々は #LAZAK #VANKだ!!
だそうです (*'▽')
21:39;13
この間に、#何があったのか!?
#そうか ... #そうか ... 。
で ... #何処に居るのかね!? と言う事かね!?
#共産党員の公安だ!!
#特定 #近隣住民#擁護


2019/09/18 WED 18:09;33
twitter.com/KagemusyazzzZ/...
18:10;16
18:10;49
18:11;50
18:14;22
18:15;27

18:15;48



2019/09/23 MON 21:59;37
#我々!!#公安 #創価学会 #宣言済み
#首相官邸 #安倍総理 #河野防衛大臣
手を回して、#話をつけてある!!

我々 ⇒ 公安 創価学会 宣言済み!! 首相官邸 安倍総理 河野防衛大臣等々手をまわして受け付けないように話をつけてある
※2019/09/23 MON 21:59;37


2019/09/23 MON 21:59;37
twitter.com/KagemusyazzzZ/...
#我々!!#公安 #創価学会 #宣言済み!!
#首相官邸 #安倍総理 #河野防衛大臣等々
既に手を回して、#Twitter#官邸メール等を
受け付けないように、#話をつけてある!!と言う事です!!
#我々は公安ではない!!
#共産党員の公安だ!!


2019/09/23 MON 21:36;38
twitter.com/KagemusyazzzZ/...
#言っていないと言えば良い#我々は公安だ!!
では、#ここ数か月継続されている様々な機種による、
#不正アクセス放置はどういう事!?
その数 #数百件以上!!
#別動隊が動いているのであろうねぇ!?



2019/11/04 MON 7:56;05
#生きてられると思うなよ!!
#くぐカマ!!#低くくぐもった声の男!!
#特徴のある声の持ち主
#殺害予告!!

#生きてられると思うなよ!! #くぐカマ #低くくぐもった声の男 #威圧 #恫喝 #脅迫行為 #殺害予告!!
※2019/11/07 THU 7:01;12


2019/11/04 MON 7:56;05
新たな #殺害予告を受けました!!
#生きてられると思うなよ!!
#くぐカマ!!#低くくぐもった声の男!!
#我々!!#特徴のある声の持ち主!!

#想う事 #ブログ
2019/11/04 MON 7:56;05
#生きてられると思うなよ!!
#くぐカマ!!#低くくぐもった声の男!!
#我々!!#特徴のある声の持ち主!!
#威圧 #恫喝 #脅迫行為!!
#殺害予告!!


因みに、前項は こちらから


関連性のある #タグを記しておきます。
#はすカマ#ハスキーボイス声の男!!
#あけカマ#諦めて帰った #警視庁役の男の声!!
#きろカマ#記録する係の男の声!!
#ふくカマ#復唱する係の男の声!!
#くぐカマ#低くくぐもった声の男!!
#だみカマ#だみ声の男!#ダミー#通称!!#俺は自衛隊だ!!
#しわカマ#しわがれた声の男!!
#甲高い声カマ#キンキン甲高い声の女!!#mahalo & #MATSUURAを名乗っている。)

#あわふくまつ
#さじんあんさん
#もちくらうこたか
#さのよいよい #元K(⇔#我々は〇○と同期だ!!

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#特定 #近隣住民

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#不正アクセス
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#目の虹彩
#情報搾取

参考記事・YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=PF9Np4ZsmDc
大紀元:エレクトロニック・ハラスメント

https://www.youtube.com/watch?v=7XW_qX4std8
大紀元:米国大使館マイクロ波攻撃

#創価学会
#共産党
#我々!!

#虚偽
#捏造
#妄想
#願望


[#言われた事] [#された事]
[#我々がやっている悪い事は良い悪い事]
(*´▽`*)

#全てが嘘から始まっている!!
#全ては繋がっている!! #根っこは一つ!!
隠蔽工作 #真最中!!

#我々!! + #特定 #近隣住民#その他も居る)= #我々は仲間だ!!

#これでは我々が悪モノに ...。
#我々は在日だ!!
#我々は創価学会だ!!
#我々は共産党だ!!
#我々はヤクザだ!!
#我々は本物の警察だ!!
#我々は公安だ!!
#我々!!#その嘘本当!?
#真実は一つ!!


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以上、#影武者でした。


#2019年12月6日 #金曜日 #午前5時3分45秒

#2019年12月6日 #金曜日 #午前11時55分55秒

#投稿時刻 "2019年12月6日 #金曜日 #午前11時56分56秒

#追加・修正 #2022年7月8日 #金曜日 #午前5時33分17秒

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